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合唱組曲島よ(朗読)(お話です)仏法経典についてと欧州と中東欧とソビエトについて

合唱組曲島よ(朗読)(お話です) 仏法のの禅の問答についてと 浄土三部経と 法華経と 華厳経と 禅定についてと 経済相互援助会議 (COMECONコメコン結成) (ソ連、ブルガリア、 ハンガリー、ポーランド、 ルーマニア、チェコスロバキア) (1949年) コメコン諸国圏内の価格と 圏外の資本主義世界市場の 価格についての調整を思考して、 これまで、コメコン会議で コメコン諸国の価格を コメコン諸国の5ヵ年の枠内で 決定してございましたが、 1975年のコメコン会議で、 コメコン諸国の枠内でなく、 資本主義世界市場の平均価格で 決定していく取り決めを行いました。 コメコン枠内と 資本主義世界市場の 価格の差分が、 資源と織物と 機械製品の各価格が 15%から25%を示して 高価なものでございました。 このとき、 価格の選定時期が 課題でございます。 コメコン諸国の 資本主義諸国に対する輸出価格が、 世界市場に比べて低価格です。 コメコンの価格の 基底の形成のために コメコン内価格と コメコン外価格の 区別を行って、 コメコン内価格が 資本主義世界市場価格から 乖離してございますから 直接の価格の値を扱わずに コメコン内独自の値を扱います。 コメコン枠の価格と コメコン加盟国国内の 価格の直接的的関係性が 少ないという課題が存在して ここに通貨価値の 為替の課題がございます。 このことから国内価格と 国際価格の正当性を 主張しづらい側面がございます。 ここから価格の歪が 生じてございますから これを是正することが コメコンの価格の基底の形成に 必要な条件ということに なってございます。 欧州と中東欧とソビエトの 通商と貿易と協約について

投稿者:サイト名 有馬徳彦
投稿日時:2012-05-17 11:14:29.0
視聴回数:1867回
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カテゴリ: 暮らし全般   エンタメ全般   教育全般  
タグ: 合唱組曲島よ(朗読)(お話です)   仏法のの禅の問答についてと   浄土三部経と   法華経と   華厳経と   禅定についてと   経済相互援助会議   (COMECONコメコン結成)   (ソ連   ブルガリア   ハンガリー   ポーランド   ルーマニア   チェコスロバキア)   (1949年)   コメコン諸国圏内の価格と   圏外の資本主義世界市場の   価格についての調整を思考して   これまで   コメコン会議で   コメコン諸国の価格を   コメコン諸国の5ヵ年の枠内で   決定してございましたが   1975年のコメコン会議で   コメコン諸国の枠内でなく   資本主義世界市場の平均価格で   決定していく取り決めを行いました。   コメコン枠内と   資本主義世界市場の   価格の差分が   資源と織物と   機械製品の各価格が   15%から25%を示して   高価なものでございました。   このとき   価格の選定時期が   課題でございます。   コメコン諸国の   資本主義諸国に対する輸出価格が   世界市場に比べて低価格です。   コメコンの価格の   基底の形成のために   コメコン内価格と   コメコン外価格の   区別を行って   コメコン内価格が   資本主義世界市場価格から   乖離してございますから   直接の価格の値を扱わずに   コメコン内独自の値を扱います。   コメコン枠の価格と   コメコン加盟国国内の   価格の直接的的関係性が   少ないという課題が存在して   ここに通貨価値の   為替の課題がございます。   このことから国内価格と   国際価格の正当性を   主張しづらい側面がございます。   ここから価格の歪が   生じてございますから   これを是正することが   コメコンの価格の基底の形成に   必要な条件ということに   なってございます。   欧州と中東欧とソビエトの   通商と貿易と協約について  

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アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です)欧州の政策展開形態と仏法の禅の問答についてと十二縁起について

アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です) 欧州の政策展開の ピラミッド型から放射状型の 移行についてと 各経済圏間の条約と協定が 国家と国家の場合と 国家と経済圏の場合の 差異についてと 欧州圏の国家間の場合、 ヨーロッパ合衆国構想を提唱 ヨーロッパ合衆国構想を提唱 (ウィンストン・チャーチル イギリス首相 1946年チューリッヒ) ECSC (欧州石炭鉄鋼共同体)の創設を提唱 (ロベール・シューマンフランス外相 1950年) ECSC設立条約 (=パリ条約)調印 (ベルギー、ドイツ連邦共和国、フランス、 イタリア、ルクセンブルグ、オランダ 1951年) マーストリヒト条約 (欧州連合条約) (1992年オランダ調印) がございます。 他方、 欧州と途上国間の 条約と協定の場合について ロメ協定(1975年トーゴ調印)が EEC(ヨーロッパ経済共同体(9ヵ国))と ACP(アフリカ・カリブ海・太平洋(45ヵ国)) ヤウンデ協定 (特恵貿易と開発援助に関する協定 1963年カメルーン調印) コトヌー協定(ACP諸国とEU) (2000年ベナン調印) がございます。 禅の問答についてと 十二縁起の 有為法と無為法について 四縁起(有情に関して領解)の 刹那縁起 連縛縁起 分位縁起 遠続縁起 刹那と連縛が品類足論の如く、 倶(とも)に有為に遍じて、 刹那縁起と連縛縁起の 解釈が異なることになりますが 他方、刹那と連縛を 有情数(うじょうす)であると 領納した場合、 刹那の頃、貪りに由って 殺すことを行ずる間に 十二支を倶すことから 刹那と連縛が 相依して相継いで 次第するということを 有為法が刹那ごとに滅するために、 因である刹那と果である刹那が 互いに結合して連縛になることを 根拠に領解します。 中観派が縁起を無為法と解釈して 有部が縁起を有為法と解釈いたしますが 有部の縁起の解釈の場合 縁起の項目を附則程度に扱い 胎生学的な分位縁起を説きますが、 縁起が時間的生起関係を 示すことを論じて 縁起法(縁起するもの)と 縁巳生法(えんいしょうほう =縁によって生じたもの)の 差別(しゃべつ)についての論争が、 縁起法と縁巳生法を 同義という場合 有部(アビダルマ =部派仏教)の場合の 縁起が有為法であるから 未来の有為法までも 過去という縁巳生 で示すという矛盾が起きますが、 有為法(=つくられたものの意)を 過去で示しても 未来の有為法が 含まれてございますから 未来法が縁巳生でも 矛盾しないと説くという 説がございますが、 いくつもの解釈があります。 他にも有部の解釈が 「諸支の因分を縁起とみなして 諸支の果分を縁巳生とみなす説」と 「四句分別(=有・無・ 非有無・非非有非無)の説」 <= 「知り得たということを 領納(感受)している。」 「知り得るを未だ非ず ということを 領納(感受)している。」 「知り得たということを 領納(感受)するに 未だ非ず。」 「知り得るを未だ非ず ということを 領納(感受)するに 未だ非ず。」 > がございます。 他方、 数学の証明 x に関する2つの条件  p が x=0.7, q が x^2=0.49 の場合、 p ⇒ q は成り立つが、 q ⇒ p は成り立たない。 ゆえに p は q であるための 十分条件であるが、 必要条件ではない。 q は p であるための 必要条件であるが、 十分条件ではない。 がございます。

投稿者:サイト名 有馬徳彦
投稿日時:2012-05-16 09:53:31.0
視聴回数:11239回
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カテゴリ: 暮らし全般   エンタメ全般   教育全般  
タグ: アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です)   欧州の政策展開の   ピラミッド型から放射状型の   移行についてと   各経済圏間の条約と協定が   国家と国家の場合と   国家と経済圏の場合の   差異についてと   欧州圏の国家間の場合   ヨーロッパ合衆国構想を提唱   ヨーロッパ合衆国構想を提唱   (ウィンストン・チャーチル   イギリス首相   1946年チューリッヒ)   ECSC   (欧州石炭鉄鋼共同体)の創設を提唱   (ロベール・シューマンフランス外相   1950年)   ECSC設立条約   (=パリ条約)調印   (ベルギー   ドイツ連邦共和国   フランス   イタリア   ルクセンブルグ   オランダ   1951年)   マーストリヒト条約   (欧州連合条約)   (1992年オランダ調印)   がございます。   他方   欧州と途上国間の   条約と協定の場合について   ロメ協定(1975年トーゴ調印)が   EEC(ヨーロッパ経済共同体(9ヵ国))と   ACP(アフリカ・カリブ海・太平洋(45ヵ国))   ヤウンデ協定   (特恵貿易と開発援助に関する協定   1963年カメルーン調印)   コトヌー協定(ACP諸国とEU)   (2000年ベナン調印)   がございます。   禅の問答についてと   十二縁起の   有為法と無為法について   四縁起(有情に関して領解)の   刹那縁起   連縛縁起   分位縁起   遠続縁起   刹那と連縛が品類足論の如く   倶(とも)に有為に遍じて   刹那縁起と連縛縁起の   解釈が異なることになりますが   他方   刹那と連縛を   有情数(うじょうす)であると   領納した場合   刹那の頃   貪りに由って   殺すことを行ずる間に   十二支を倶すことから   刹那と連縛が   相依して相継いで   次第するということを   有為法が刹那ごとに滅するために   因である刹那と果である刹那が   互いに結合して連縛になることを   根拠に領解します。   中観派が縁起を無為法と解釈して   有部が縁起を有為法と解釈いたしますが   有部の縁起の解釈の場合   縁起の項目を附則程度に扱い   胎生学的な分位縁起を説きますが   縁起が時間的生起関係を   示すことを論じて   縁起法(縁起するもの)と   縁巳生法(えんいしょうほう   =縁によって生じたもの)の   差別(しゃべつ)についての論争が   縁起法と縁巳生法を   同義という場合   有部(アビダルマ   =部派仏教)の場合の   縁起が有為法であるから   未来の有為法までも   過去という縁巳生   で示すという矛盾が起きますが   有為法(=つくられたものの意)を   過去で示しても   未来の有為法が   含まれてございますから   未来法が縁巳生でも   矛盾しないと説くという   説がございますが   いくつもの解釈があります。   他にも有部の解釈が   「諸支の因分を縁起とみなして   諸支の果分を縁巳生とみなす説」と   「四句分別(=有・無・   非有無・非非有非無)の説」   <=   「知り得たということを   領納(感受)している。」   「知り得るを未だ非ず   ということを   領納(感受)している。」   「知り得たということを   領納(感受)するに   未だ非ず。」   「知り得るを未だ非ず   ということを   領納(感受)するに   未だ非ず。」     がございます。   他方   数学の証明   x   に関する2つの条件   p     x=0.7   q     x^2=0.49   の場合   p     q   は成り立つが   q     p   は成り立たない。   ゆえに   p     q   であるための   十分条件であるが   必要条件ではない。   q     p   であるための   必要条件であるが   十分条件ではない。   がございます。  

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