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アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です)意識と身体と有為法の縁巳生法とリトルネロ(反復)の時制と立法について

アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です)意識と身体について予定調和の領域の身体の意識に対しての要求を行う意識を思考したとき意識が実在の外のシグナルだけの平面の世界に示すことができるため、ここに新たな信号を領納(感受)したとき、平坦な意識が身体に与える意識に対する信号も可換であるため実在に対しても可換になります。超越数の世界の有界の領域と無限の領域の境界のありようが、互いに均衡してございますが、この均衡が、お釈迦様の開悟の瞬間とその直近のありようが同程度に領解できることについてとここに有為法の縁巳生法(えんいしょうほう)の実在の領域とアビダルマの有部の胎生学的な縁起の十二支の三世(過去現在未来)についてとリトルネロ(反復)の時制からの過去の縮約の現在までの領域からヨハネ福音書の小さな門についてと未来についてうかがうことをタブーであるというユダヤの方々の身体の外の環境世界で行う祈祷から法を立てる立法を示していくことだけを許容して狭い門のメシア(救世主)の予言を示すということについて

投稿者:サイト名 有馬徳彦
投稿日時:2012-05-17 15:12:21.0
視聴回数:448回
お気に入り登録:0
カテゴリ: 暮らし全般   エンタメ全般   教育全般  
タグ: アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です)意識と身体について予定調和の領域の身体の意識に対しての要求を行う意識を思考したとき意識が実在の外のシグナルだけの平面の世界に示すことができるため   ここに新たな信号を領納(感受)したとき   平坦な意識が身体に与える意識に対する信号も可換であるため実在に対しても可換になります。超越数の世界の有界の領域と無限の領域の境界のありようが   互いに均衡してございますが   この均衡が   お釈迦様の開悟の瞬間とその直近のありようが同程度に領解できることについてとここに有為法の縁巳生法(えんいしょうほう)の実在の領域とアビダルマの有部の胎生学的な縁起の十二支の三世(過去現在未来)についてとリトルネロ(反復)の時制からの過去の縮約の現在までの領域からヨハネ福音書の小さな門についてと未来についてうかがうことをタブーであるというユダヤの方々の身体の外の環境世界で行う祈祷から法を立てる立法を示していくことだけを許容して狭い門のメシア(救世主)の予言を示すということについて  

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アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です)欧州の政策展開形態と仏法の禅の問答についてと十二縁起について

アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です) 欧州の政策展開の ピラミッド型から放射状型の 移行についてと 各経済圏間の条約と協定が 国家と国家の場合と 国家と経済圏の場合の 差異についてと 欧州圏の国家間の場合、 ヨーロッパ合衆国構想を提唱 ヨーロッパ合衆国構想を提唱 (ウィンストン・チャーチル イギリス首相 1946年チューリッヒ) ECSC (欧州石炭鉄鋼共同体)の創設を提唱 (ロベール・シューマンフランス外相 1950年) ECSC設立条約 (=パリ条約)調印 (ベルギー、ドイツ連邦共和国、フランス、 イタリア、ルクセンブルグ、オランダ 1951年) マーストリヒト条約 (欧州連合条約) (1992年オランダ調印) がございます。 他方、 欧州と途上国間の 条約と協定の場合について ロメ協定(1975年トーゴ調印)が EEC(ヨーロッパ経済共同体(9ヵ国))と ACP(アフリカ・カリブ海・太平洋(45ヵ国)) ヤウンデ協定 (特恵貿易と開発援助に関する協定 1963年カメルーン調印) コトヌー協定(ACP諸国とEU) (2000年ベナン調印) がございます。 禅の問答についてと 十二縁起の 有為法と無為法について 四縁起(有情に関して領解)の 刹那縁起 連縛縁起 分位縁起 遠続縁起 刹那と連縛が品類足論の如く、 倶(とも)に有為に遍じて、 刹那縁起と連縛縁起の 解釈が異なることになりますが 他方、刹那と連縛を 有情数(うじょうす)であると 領納した場合、 刹那の頃、貪りに由って 殺すことを行ずる間に 十二支を倶すことから 刹那と連縛が 相依して相継いで 次第するということを 有為法が刹那ごとに滅するために、 因である刹那と果である刹那が 互いに結合して連縛になることを 根拠に領解します。 中観派が縁起を無為法と解釈して 有部が縁起を有為法と解釈いたしますが 有部の縁起の解釈の場合 縁起の項目を附則程度に扱い 胎生学的な分位縁起を説きますが、 縁起が時間的生起関係を 示すことを論じて 縁起法(縁起するもの)と 縁巳生法(えんいしょうほう =縁によって生じたもの)の 差別(しゃべつ)についての論争が、 縁起法と縁巳生法を 同義という場合 有部(アビダルマ =部派仏教)の場合の 縁起が有為法であるから 未来の有為法までも 過去という縁巳生 で示すという矛盾が起きますが、 有為法(=つくられたものの意)を 過去で示しても 未来の有為法が 含まれてございますから 未来法が縁巳生でも 矛盾しないと説くという 説がございますが、 いくつもの解釈があります。 他にも有部の解釈が 「諸支の因分を縁起とみなして 諸支の果分を縁巳生とみなす説」と 「四句分別(=有・無・ 非有無・非非有非無)の説」 <= 「知り得たということを 領納(感受)している。」 「知り得るを未だ非ず ということを 領納(感受)している。」 「知り得たということを 領納(感受)するに 未だ非ず。」 「知り得るを未だ非ず ということを 領納(感受)するに 未だ非ず。」 > がございます。 他方、 数学の証明 x に関する2つの条件  p が x=0.7, q が x^2=0.49 の場合、 p ⇒ q は成り立つが、 q ⇒ p は成り立たない。 ゆえに p は q であるための 十分条件であるが、 必要条件ではない。 q は p であるための 必要条件であるが、 十分条件ではない。 がございます。

投稿者:サイト名 有馬徳彦
投稿日時:2012-05-16 09:53:31.0
視聴回数:11219回
お気に入り登録:0
カテゴリ: 暮らし全般   エンタメ全般   教育全般  
タグ: アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です)   欧州の政策展開の   ピラミッド型から放射状型の   移行についてと   各経済圏間の条約と協定が   国家と国家の場合と   国家と経済圏の場合の   差異についてと   欧州圏の国家間の場合   ヨーロッパ合衆国構想を提唱   ヨーロッパ合衆国構想を提唱   (ウィンストン・チャーチル   イギリス首相   1946年チューリッヒ)   ECSC   (欧州石炭鉄鋼共同体)の創設を提唱   (ロベール・シューマンフランス外相   1950年)   ECSC設立条約   (=パリ条約)調印   (ベルギー   ドイツ連邦共和国   フランス   イタリア   ルクセンブルグ   オランダ   1951年)   マーストリヒト条約   (欧州連合条約)   (1992年オランダ調印)   がございます。   他方   欧州と途上国間の   条約と協定の場合について   ロメ協定(1975年トーゴ調印)が   EEC(ヨーロッパ経済共同体(9ヵ国))と   ACP(アフリカ・カリブ海・太平洋(45ヵ国))   ヤウンデ協定   (特恵貿易と開発援助に関する協定   1963年カメルーン調印)   コトヌー協定(ACP諸国とEU)   (2000年ベナン調印)   がございます。   禅の問答についてと   十二縁起の   有為法と無為法について   四縁起(有情に関して領解)の   刹那縁起   連縛縁起   分位縁起   遠続縁起   刹那と連縛が品類足論の如く   倶(とも)に有為に遍じて   刹那縁起と連縛縁起の   解釈が異なることになりますが   他方   刹那と連縛を   有情数(うじょうす)であると   領納した場合   刹那の頃   貪りに由って   殺すことを行ずる間に   十二支を倶すことから   刹那と連縛が   相依して相継いで   次第するということを   有為法が刹那ごとに滅するために   因である刹那と果である刹那が   互いに結合して連縛になることを   根拠に領解します。   中観派が縁起を無為法と解釈して   有部が縁起を有為法と解釈いたしますが   有部の縁起の解釈の場合   縁起の項目を附則程度に扱い   胎生学的な分位縁起を説きますが   縁起が時間的生起関係を   示すことを論じて   縁起法(縁起するもの)と   縁巳生法(えんいしょうほう   =縁によって生じたもの)の   差別(しゃべつ)についての論争が   縁起法と縁巳生法を   同義という場合   有部(アビダルマ   =部派仏教)の場合の   縁起が有為法であるから   未来の有為法までも   過去という縁巳生   で示すという矛盾が起きますが   有為法(=つくられたものの意)を   過去で示しても   未来の有為法が   含まれてございますから   未来法が縁巳生でも   矛盾しないと説くという   説がございますが   いくつもの解釈があります。   他にも有部の解釈が   「諸支の因分を縁起とみなして   諸支の果分を縁巳生とみなす説」と   「四句分別(=有・無・   非有無・非非有非無)の説」   <=   「知り得たということを   領納(感受)している。」   「知り得るを未だ非ず   ということを   領納(感受)している。」   「知り得たということを   領納(感受)するに   未だ非ず。」   「知り得るを未だ非ず   ということを   領納(感受)するに   未だ非ず。」     がございます。   他方   数学の証明   x   に関する2つの条件   p     x=0.7   q     x^2=0.49   の場合   p     q   は成り立つが   q     p   は成り立たない。   ゆえに   p     q   であるための   十分条件であるが   必要条件ではない。   q     p   であるための   必要条件であるが   十分条件ではない。   がございます。  

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