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合唱組曲島よ(朗読)(お話です)「マーストリヒト条約」「資本主義と労働団体と資産の遮蔽と開示効果」「仏法の時制」「平和の伝道」

合唱組曲島よ(朗読) (お話です) 「マーストリヒト条約」 「マーストリヒト条約 第 17 節 130 条 u項」 「資本主義と労働団体と 資産の収支の 遮蔽と開示の 効果と必要性の是非」 第130条u項2 EU開発援助政策が マーストリヒト条約第130条u項に 国連貿易開発会議UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)の政策が ロメ協定の政策が 「政治的コンディショナリー」を 重視の方向を示しました。 冷戦の時期の国際社会で、 開発援助政策に 政治的中立性が求められ 政治的調整項目が 付与されませんでしたが、 マーストリヒト条約の場合、 EUの価値基準の 民主主義、法の支配、人権を 政治的調整項目を付与して 援助国に要請することが 可能になりました。 ACP諸国(旧植民地など)の 全体に対する援助が コンディショナリティーで ACP諸国の各国個別に分けて 輸出所得安定制度STABEX (stabilization of export earnings system EUが1976年に設置)が 国際通貨基金IMF、 世界銀行の構造調整政策に はたらきかけが 可能なものになりました。 『第130条v項 EU実施する各種政策が 開発目的の相依性から 「整合性」を示します。 (ACP⇒EU:ACP諸国からEU諸国に対しての 自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』 『第130条x項 EUの開発政策と 構成諸国の反復から 「調整」を示します。 (EU⇒ACP:ACP諸国からEU諸国に対しての 自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』 『そして、ACP諸国の個別の国の権限に対して EUはじめ、UN,NGOなどの組織が 権限の活用の両立を行う 「相補性」を示します。』 ACP諸国内の国家間格差が 存在してございましたが、 ソビエトと、経済相互援助会議 (SEVセフ)諸国の枠内の国家格差、 欧州共同体の各国家の各職種政策 (産業貿易重視型、サービス重視型など)から 世界資本市場の視野を個々に包含して 国家間の情勢が大きく異なるという 現在の仕組みも気になります。 「欧州諸国の産業政策と 貿易と職種の事情と 為替の値の適性について」 「仏法の時制の存在」 「仏法の教えから 端を除いて「ありかた」を説く という手立てから 戦争時に 渇望する平和の伝道を 端諸を外して普遍的に 世から世に 伝えることができます。」

投稿者:サイト名 有馬徳彦
投稿日時:2012-05-24 23:44:50.0
視聴回数:1337回
お気に入り登録:0
カテゴリ: 暮らし全般   エンタメ全般   教育全般  
タグ: 合唱組曲島よ(朗読)(お話です)「マーストリヒト条約」「マーストリヒト条約第   17     130     u項」   「資本主義と労働団体と   資産の収支の   遮蔽と開示の   効果と必要性の是非」   「欧州諸国の産業政策と   貿易と職種の事情と   為替の値の適性について」   第130条u項2EU開発援助政策がマーストリヒト条約第130条u項に国連貿易開発会議UNCTAD(United   Nations   Conference   on   Trade   and   Development)の政策がロメ協定の政策が「政治的コンディショナリー」を重視の方向を示しました。冷戦の時期の国際社会で   開発援助政策に政治的中立性が求められ政治的調整項目が付与されませんでしたが   マーストリヒト条約の場合   EUの価値基準の民主主義   法の支配   人権を政治的調整項目を付与して援助国に要請することが可能になりました。ACP諸国(旧植民地など)の全体に対する援助がコンディショナリティーでACP諸国の各国個別に分けて輸出所得安定制度STABEX(stabilization   of   export   earnings   system   EUが1976年に設置)が国際通貨基金IMF   世界銀行の構造調整政策にはたらきかけが可能なものになりました。『第130条v項EU実施する各種政策が開発目的の相依性から「整合性」を示します。(ACP⇒EU:ACP諸国からEU諸国に対しての自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』『第130条x項EUの開発政策と構成諸国の反復から「調整」を示します。(EU⇒ACP:ACP諸国からEU諸国に対しての自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』『そして   ACP諸国の個別の国の権限に対してEUはじめ   UN   NGOなどの組織が権限の活用の両立を行う「相補性」を示します。』ACP諸国内の国家間格差が存在してございましたが   ソビエトと   経済相互援助会議(SEVセフ)諸国の枠内の国家格差   欧州共同体の各国家の各職種政策(産業貿易重視型   サービス重視型など)から世界資本市場の視野を個々に包含して国家間の情勢が大きく異なるという現在の仕組みも気になります。   「仏法の時制の存在」「仏法の教えから端を除いて「ありかた」を説くという手立てから戦争時に渇望する平和の伝道を平和の伝道を端諸を外して普遍的に世から世に伝えることができます。」  

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合唱組曲島よ(朗読)(お話です)「マーストリヒト条約」「資本主義と労働団体と資産の遮蔽と開示効果」「仏法の時制」「平和の伝道」

合唱組曲島よ(朗読) (お話です) 「マーストリヒト条約」 「マーストリヒト条約 第 17 節 130 条 u項」 「資本主義と労働団体と 資産の収支の 遮蔽と開示の 効果と必要性の是非」 第130条u項2 EU開発援助政策が マーストリヒト条約第130条u項に 国連貿易開発会議UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)の政策が ロメ協定の政策が 「政治的コンディショナリー」を 重視の方向を示しました。 冷戦の時期の国際社会で、 開発援助政策に 政治的中立性が求められ 政治的調整項目が 付与されませんでしたが、 マーストリヒト条約の場合、 EUの価値基準の 民主主義、法の支配、人権を 政治的調整項目を付与して 援助国に要請することが 可能になりました。 ACP諸国(旧植民地など)の 全体に対する援助が コンディショナリティーで ACP諸国の各国個別に分けて 輸出所得安定制度STABEX (stabilization of export earnings system EUが1976年に設置)が 国際通貨基金IMF、 世界銀行の構造調整政策に はたらきかけが 可能なものになりました。 『第130条v項 EU実施する各種政策が 開発目的の相依性から 「整合性」を示します。 (ACP⇒EU:ACP諸国からEU諸国に対しての 自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』 『第130条x項 EUの開発政策と 構成諸国の反復から 「調整」を示します。 (EU⇒ACP:ACP諸国からEU諸国に対しての 自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』 『そして、ACP諸国の個別の国の権限に対して EUはじめ、UN,NGOなどの組織が 権限の活用の両立を行う 「相補性」を示します。』 ACP諸国内の国家間格差が 存在してございましたが、 ソビエトと、経済相互援助会議 (SEVセフ)諸国の枠内の国家格差、 欧州共同体の各国家の各職種政策 (産業貿易重視型、サービス重視型など)から 世界資本市場の視野を個々に包含して 国家間の情勢が大きく異なるという 現在の仕組みも気になります。 「欧州諸国の産業政策と 貿易と職種の事情と 為替の値の適性について」 「仏法の時制の存在」 「仏法の教えから 端を除いて「ありかた」を説く という手立てから 戦争時に 渇望する平和の伝道を 端諸を外して普遍的に 世から世に 伝えることができます。」

投稿者:サイト名 有馬徳彦
投稿日時:2012-05-24 13:15:12.0
視聴回数:1065回
お気に入り登録:0
カテゴリ: 暮らし全般   エンタメ全般   教育全般  
タグ: 合唱組曲島よ(朗読)(お話です)「マーストリヒト条約」「マーストリヒト条約第   17     130     u項」   「資本主義と労働団体と   資産の収支の   遮蔽と開示の   効果と必要性の是非」   「欧州諸国の産業政策と   貿易と職種の事情と   為替の値の適性について」   第130条u項2EU開発援助政策がマーストリヒト条約第130条u項に国連貿易開発会議UNCTAD(United   Nations   Conference   on   Trade   and   Development)の政策がロメ協定の政策が「政治的コンディショナリー」を重視の方向を示しました。冷戦の時期の国際社会で   開発援助政策に政治的中立性が求められ政治的調整項目が付与されませんでしたが   マーストリヒト条約の場合   EUの価値基準の民主主義   法の支配   人権を政治的調整項目を付与して援助国に要請することが可能になりました。ACP諸国(旧植民地など)の全体に対する援助がコンディショナリティーでACP諸国の各国個別に分けて輸出所得安定制度STABEX(stabilization   of   export   earnings   system   EUが1976年に設置)が国際通貨基金IMF   世界銀行の構造調整政策にはたらきかけが可能なものになりました。『第130条v項EU実施する各種政策が開発目的の相依性から「整合性」を示します。(ACP⇒EU:ACP諸国からEU諸国に対しての自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』『第130条x項EUの開発政策と構成諸国の反復から「調整」を示します。(EU⇒ACP:ACP諸国からEU諸国に対しての自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』『そして   ACP諸国の個別の国の権限に対してEUはじめ   UN   NGOなどの組織が権限の活用の両立を行う「相補性」を示します。』ACP諸国内の国家間格差が存在してございましたが   ソビエトと   経済相互援助会議(SEVセフ)諸国の枠内の国家格差   欧州共同体の各国家の各職種政策(産業貿易重視型   サービス重視型など)から世界資本市場の視野を個々に包含して国家間の情勢が大きく異なるという現在の仕組みも気になります。   「仏法の時制の存在」「仏法の教えから端を除いて「ありかた」を説くという手立てから戦争時に   渇望する平和の伝道を端諸を外して普遍的に世から世に伝えることができます。」  

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