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【英国のEU離脱】軽減税率の対象拡大・5%での先行実施を!【緊急経済対策】

★EUは欧州版TPPではない。今回の離脱で欧州からネオリベは弱体化する!★  英国民がEU離脱を選択しました。これで、1993年11月1日に発効したマーストリヒト条約の英国への適用は停止され、英国は2年以内にEUから離脱することになります。そうした中で、スコットランドではUKからの独立し、EUに加入するという動きが出てきました。 →こうした中、一時1ドル=99円という超円高が発生し、日経平均が暴落するなど、経済的混乱が発生しています。また、アベノミクスの行く先にも影を落としています。 やはり、「消費税の軽減税率を5%で先行実施する」という政策しか、この経済状況を打開できる道はなさそうです。(必要な財源は、僅か1.6兆円。外為特会など、 財源はいくらでも確保できます) ★一部には、「EUは欧州版TPP」という見方がありますが、これは全くの誤りです。 何故なら、イングランドが最もネオリベ的であり、英国はEUで最も法人税の実効税率が低く、労働者の権利が弱い国だからです。1992年のマーストリヒト条約(欧州統合条約)の批准で、英国が最も渋ったのは「労働者の保護と解雇規制」でした。 また、EU加盟国の大半がGMO(遺伝子組み換え)作物が禁止であるのに対し、英国とオランダだけが推進しています。 従って、今回の離脱劇は「ネオリベが、ネオリベしたいから離脱した」と見るのが正解です。その証拠にGMO禁止・反ネオリベ・反グローバリズムのスコットランド自治政府は、英国から離脱してEUに加盟することを宣言しています。 ★なお、トランプ氏はモンロー主義であり、トランプ=反グローバリズムと考えるのは正しくありません。

投稿者:サイト名 PatriotesJapan
投稿日時:2016-06-25 22:38:01.0
視聴回数:730回
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カテゴリ: 事件・事故   ニュース全般   暮らし全般  
タグ: 田淵隆明   石川くみ子   軽減税率   5%   先行実施  

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Vivaldi Gloria in DMajorRV589(お話です) 1 クルアーン・慈悲深く恵み遍くアッラーの御名において

Vivaldi Gloria in D Major RV 589 (お話です)  1   「聖クルアーン(The holly qur'an)」 「慈悲深く、恵み遍(あまね)く アッラーの御名においてについて」 「الحمد لله رب العالمين」 「アル・ファーティハ(メッカ啓示) 開扉」 「アル・バカラ(メディナ啓示) 牝牛」 開扉 アル・ファーティハ(メッカ啓示) ・慈悲深く、恵み遍くアッラーの御名において。 ・讃えあれアッラー、万物の主、 ・仁慈、慈悲の主、 ・審判の日の主宰者。 ・我等は汝にのみ仕え、汝にのみ救いを希(こいねが)う。 ・正しい道に導き給え、 ・汝の怒りを蒙(こうむり)し人々や踏み迷えし人々の道ではなく、汝が恵みを垂れ給えし人々の道に。 牝牛 アル・バラク(メディナ啓示) ・慈悲深く、恵み遍くアッラーの御名において。 ・アリフ・ラーム・ミーム。 ・これこそは疑惑を容れざる経典なり、正しい者への嚮導(きょうどう)なり、 ・見るあたわざるものを信じ、礼拝を遵守しわれらが人々に降せしものを信ずる人々への。 ・また、汝に啓示せしもの、並びに汝以前に啓示せるものを信じ、且つ来る世を固く信ずる人々への嚮導(きょうどう)なり。 ・主の導きに従う人々、そは必ず成功せん。 ・信ぜざる者どもは、汝之を警告するも、せざるも、彼等は信ぜざるべし。 ・アッラーは彼等の心と耳を封じ眼には庇覆(おおい)を施せリ。彼らには重き罰あり。 についてと 「マーストリヒト条約第一七編」 「ACP諸国の分類と協定」 「欧州委員会の グリーンペーパーの発行」 「参加型アプローチ、 政治定アプローチ、 貧困の緩和、 援助と貿易の協定、 金融協力、」 「南アフリカ共和国が 途上国と先進国の二重性が 存在したため新たに、 貿易、開発および協力協定 TDCA 調印 1999年」 「仏法の 運動肯定に関する判断の 否定についてと 否定の論理の 比較思想論について」

投稿者:サイト名 有馬徳彦
投稿日時:2012-05-25 15:15:20.0
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カテゴリ: 暮らし全般   エンタメ全般   教育全般  
タグ: Vivaldi   Gloria   in   D   Major   RV   589   (お話です)   1   「聖クルアーン(The   holly   qur'an)」「慈悲深く   恵み遍(あまね)くアッラーの御名においてについて」「الحمد   لله   رب   العالمين」「アル・ファーティハ(メッカ啓示)   開扉」「アル・バカラ(メディナ啓示)   牝牛」「開扉   アル・ファーティハ(メッカ啓示)」・慈悲深く   恵み遍くアッラーの御名において。・讃えあれアッラー   万物の主   ・仁慈   慈悲の主   ・審判の日の主宰者。・我等は汝にのみ仕え   汝にのみ救いを希(こいねが)う。・正しい道に導き給え   ・汝の怒りを蒙(こうむり)し人々や踏み迷えし人々の道ではなく   汝が恵みを垂れ給えし人々の道に。「牝牛   アル・バラク(メディナ啓示)」・慈悲深く   恵み遍くアッラーの御名において。・アリフ・ラーム・ミーム。・これこそは疑惑を容れざる経典なり   正しい者への嚮導(きょうどう)なり   ・見るあたわざるものを信じ   礼拝を遵守しわれらが人々に降せしものを信ずる人々への。・また   汝に啓示せしもの   並びに汝以前に啓示せるものを信じ   且つ来る世を固く信ずる人々への嚮導(きょうどう)なり。・主の導きに従う人々   そは必ず成功せん。・信ぜざる者どもは   汝之を警告するも   せざるも   彼等は信ぜざるべし。・アッラーは彼等の心と耳を封じ眼には庇覆(おおい)を施せリ。彼らには重き罰あり。についてと「マーストリヒト条約第一七編」「ACP諸国の分類と協定」「欧州委員会のグリーンペーパーの発行」「参加型アプローチ   政治定アプローチ   貧困の緩和   援助と貿易の協定   金融協力   」「南アフリカ共和国が途上国と先進国の二重性が存在したため新たに   貿易   開発および協力協定TDCA   調印   1999年」「仏法の運動肯定に関する判断の否定についてと否定の論理の比較思想論について」  

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合唱組曲島よ(朗読)(お話です)「マーストリヒト条約」「資本主義と労働団体と資産の遮蔽と開示効果」「仏法の時制」「平和の伝道」

合唱組曲島よ(朗読) (お話です) 「マーストリヒト条約」 「マーストリヒト条約 第 17 節 130 条 u項」 「資本主義と労働団体と 資産の収支の 遮蔽と開示の 効果と必要性の是非」 第130条u項2 EU開発援助政策が マーストリヒト条約第130条u項に 国連貿易開発会議UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)の政策が ロメ協定の政策が 「政治的コンディショナリー」を 重視の方向を示しました。 冷戦の時期の国際社会で、 開発援助政策に 政治的中立性が求められ 政治的調整項目が 付与されませんでしたが、 マーストリヒト条約の場合、 EUの価値基準の 民主主義、法の支配、人権を 政治的調整項目を付与して 援助国に要請することが 可能になりました。 ACP諸国(旧植民地など)の 全体に対する援助が コンディショナリティーで ACP諸国の各国個別に分けて 輸出所得安定制度STABEX (stabilization of export earnings system EUが1976年に設置)が 国際通貨基金IMF、 世界銀行の構造調整政策に はたらきかけが 可能なものになりました。 『第130条v項 EU実施する各種政策が 開発目的の相依性から 「整合性」を示します。 (ACP⇒EU:ACP諸国からEU諸国に対しての 自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』 『第130条x項 EUの開発政策と 構成諸国の反復から 「調整」を示します。 (EU⇒ACP:ACP諸国からEU諸国に対しての 自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』 『そして、ACP諸国の個別の国の権限に対して EUはじめ、UN,NGOなどの組織が 権限の活用の両立を行う 「相補性」を示します。』 ACP諸国内の国家間格差が 存在してございましたが、 ソビエトと、経済相互援助会議 (SEVセフ)諸国の枠内の国家格差、 欧州共同体の各国家の各職種政策 (産業貿易重視型、サービス重視型など)から 世界資本市場の視野を個々に包含して 国家間の情勢が大きく異なるという 現在の仕組みも気になります。 「欧州諸国の産業政策と 貿易と職種の事情と 為替の値の適性について」 「仏法の時制の存在」 「仏法の教えから 端を除いて「ありかた」を説く という手立てから 戦争時に 渇望する平和の伝道を 端諸を外して普遍的に 世から世に 伝えることができます。」

投稿者:サイト名 有馬徳彦
投稿日時:2012-05-24 23:44:50.0
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カテゴリ: 暮らし全般   エンタメ全般   教育全般  
タグ: 合唱組曲島よ(朗読)(お話です)「マーストリヒト条約」「マーストリヒト条約第   17     130     u項」   「資本主義と労働団体と   資産の収支の   遮蔽と開示の   効果と必要性の是非」   「欧州諸国の産業政策と   貿易と職種の事情と   為替の値の適性について」   第130条u項2EU開発援助政策がマーストリヒト条約第130条u項に国連貿易開発会議UNCTAD(United   Nations   Conference   on   Trade   and   Development)の政策がロメ協定の政策が「政治的コンディショナリー」を重視の方向を示しました。冷戦の時期の国際社会で   開発援助政策に政治的中立性が求められ政治的調整項目が付与されませんでしたが   マーストリヒト条約の場合   EUの価値基準の民主主義   法の支配   人権を政治的調整項目を付与して援助国に要請することが可能になりました。ACP諸国(旧植民地など)の全体に対する援助がコンディショナリティーでACP諸国の各国個別に分けて輸出所得安定制度STABEX(stabilization   of   export   earnings   system   EUが1976年に設置)が国際通貨基金IMF   世界銀行の構造調整政策にはたらきかけが可能なものになりました。『第130条v項EU実施する各種政策が開発目的の相依性から「整合性」を示します。(ACP⇒EU:ACP諸国からEU諸国に対しての自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』『第130条x項EUの開発政策と構成諸国の反復から「調整」を示します。(EU⇒ACP:ACP諸国からEU諸国に対しての自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』『そして   ACP諸国の個別の国の権限に対してEUはじめ   UN   NGOなどの組織が権限の活用の両立を行う「相補性」を示します。』ACP諸国内の国家間格差が存在してございましたが   ソビエトと   経済相互援助会議(SEVセフ)諸国の枠内の国家格差   欧州共同体の各国家の各職種政策(産業貿易重視型   サービス重視型など)から世界資本市場の視野を個々に包含して国家間の情勢が大きく異なるという現在の仕組みも気になります。   「仏法の時制の存在」「仏法の教えから端を除いて「ありかた」を説くという手立てから戦争時に渇望する平和の伝道を平和の伝道を端諸を外して普遍的に世から世に伝えることができます。」  

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合唱組曲島よ(朗読)(お話です)「マーストリヒト条約」「資本主義と労働団体と資産の遮蔽と開示効果」「仏法の時制」「平和の伝道」

合唱組曲島よ(朗読) (お話です) 「マーストリヒト条約」 「マーストリヒト条約 第 17 節 130 条 u項」 「資本主義と労働団体と 資産の収支の 遮蔽と開示の 効果と必要性の是非」 第130条u項2 EU開発援助政策が マーストリヒト条約第130条u項に 国連貿易開発会議UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)の政策が ロメ協定の政策が 「政治的コンディショナリー」を 重視の方向を示しました。 冷戦の時期の国際社会で、 開発援助政策に 政治的中立性が求められ 政治的調整項目が 付与されませんでしたが、 マーストリヒト条約の場合、 EUの価値基準の 民主主義、法の支配、人権を 政治的調整項目を付与して 援助国に要請することが 可能になりました。 ACP諸国(旧植民地など)の 全体に対する援助が コンディショナリティーで ACP諸国の各国個別に分けて 輸出所得安定制度STABEX (stabilization of export earnings system EUが1976年に設置)が 国際通貨基金IMF、 世界銀行の構造調整政策に はたらきかけが 可能なものになりました。 『第130条v項 EU実施する各種政策が 開発目的の相依性から 「整合性」を示します。 (ACP⇒EU:ACP諸国からEU諸国に対しての 自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』 『第130条x項 EUの開発政策と 構成諸国の反復から 「調整」を示します。 (EU⇒ACP:ACP諸国からEU諸国に対しての 自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』 『そして、ACP諸国の個別の国の権限に対して EUはじめ、UN,NGOなどの組織が 権限の活用の両立を行う 「相補性」を示します。』 ACP諸国内の国家間格差が 存在してございましたが、 ソビエトと、経済相互援助会議 (SEVセフ)諸国の枠内の国家格差、 欧州共同体の各国家の各職種政策 (産業貿易重視型、サービス重視型など)から 世界資本市場の視野を個々に包含して 国家間の情勢が大きく異なるという 現在の仕組みも気になります。 「欧州諸国の産業政策と 貿易と職種の事情と 為替の値の適性について」 「仏法の時制の存在」 「仏法の教えから 端を除いて「ありかた」を説く という手立てから 戦争時に 渇望する平和の伝道を 端諸を外して普遍的に 世から世に 伝えることができます。」

投稿者:サイト名 有馬徳彦
投稿日時:2012-05-24 13:15:12.0
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カテゴリ: 暮らし全般   エンタメ全般   教育全般  
タグ: 合唱組曲島よ(朗読)(お話です)「マーストリヒト条約」「マーストリヒト条約第   17     130     u項」   「資本主義と労働団体と   資産の収支の   遮蔽と開示の   効果と必要性の是非」   「欧州諸国の産業政策と   貿易と職種の事情と   為替の値の適性について」   第130条u項2EU開発援助政策がマーストリヒト条約第130条u項に国連貿易開発会議UNCTAD(United   Nations   Conference   on   Trade   and   Development)の政策がロメ協定の政策が「政治的コンディショナリー」を重視の方向を示しました。冷戦の時期の国際社会で   開発援助政策に政治的中立性が求められ政治的調整項目が付与されませんでしたが   マーストリヒト条約の場合   EUの価値基準の民主主義   法の支配   人権を政治的調整項目を付与して援助国に要請することが可能になりました。ACP諸国(旧植民地など)の全体に対する援助がコンディショナリティーでACP諸国の各国個別に分けて輸出所得安定制度STABEX(stabilization   of   export   earnings   system   EUが1976年に設置)が国際通貨基金IMF   世界銀行の構造調整政策にはたらきかけが可能なものになりました。『第130条v項EU実施する各種政策が開発目的の相依性から「整合性」を示します。(ACP⇒EU:ACP諸国からEU諸国に対しての自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』『第130条x項EUの開発政策と構成諸国の反復から「調整」を示します。(EU⇒ACP:ACP諸国からEU諸国に対しての自由なアクセスとEUの地場産業の保護)』『そして   ACP諸国の個別の国の権限に対してEUはじめ   UN   NGOなどの組織が権限の活用の両立を行う「相補性」を示します。』ACP諸国内の国家間格差が存在してございましたが   ソビエトと   経済相互援助会議(SEVセフ)諸国の枠内の国家格差   欧州共同体の各国家の各職種政策(産業貿易重視型   サービス重視型など)から世界資本市場の視野を個々に包含して国家間の情勢が大きく異なるという現在の仕組みも気になります。   「仏法の時制の存在」「仏法の教えから端を除いて「ありかた」を説くという手立てから戦争時に   渇望する平和の伝道を端諸を外して普遍的に世から世に伝えることができます。」  

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アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です)欧州の政策展開形態と仏法の禅の問答についてと十二縁起について

アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です) 欧州の政策展開の ピラミッド型から放射状型の 移行についてと 各経済圏間の条約と協定が 国家と国家の場合と 国家と経済圏の場合の 差異についてと 欧州圏の国家間の場合、 ヨーロッパ合衆国構想を提唱 ヨーロッパ合衆国構想を提唱 (ウィンストン・チャーチル イギリス首相 1946年チューリッヒ) ECSC (欧州石炭鉄鋼共同体)の創設を提唱 (ロベール・シューマンフランス外相 1950年) ECSC設立条約 (=パリ条約)調印 (ベルギー、ドイツ連邦共和国、フランス、 イタリア、ルクセンブルグ、オランダ 1951年) マーストリヒト条約 (欧州連合条約) (1992年オランダ調印) がございます。 他方、 欧州と途上国間の 条約と協定の場合について ロメ協定(1975年トーゴ調印)が EEC(ヨーロッパ経済共同体(9ヵ国))と ACP(アフリカ・カリブ海・太平洋(45ヵ国)) ヤウンデ協定 (特恵貿易と開発援助に関する協定 1963年カメルーン調印) コトヌー協定(ACP諸国とEU) (2000年ベナン調印) がございます。 禅の問答についてと 十二縁起の 有為法と無為法について 四縁起(有情に関して領解)の 刹那縁起 連縛縁起 分位縁起 遠続縁起 刹那と連縛が品類足論の如く、 倶(とも)に有為に遍じて、 刹那縁起と連縛縁起の 解釈が異なることになりますが 他方、刹那と連縛を 有情数(うじょうす)であると 領納した場合、 刹那の頃、貪りに由って 殺すことを行ずる間に 十二支を倶すことから 刹那と連縛が 相依して相継いで 次第するということを 有為法が刹那ごとに滅するために、 因である刹那と果である刹那が 互いに結合して連縛になることを 根拠に領解します。 中観派が縁起を無為法と解釈して 有部が縁起を有為法と解釈いたしますが 有部の縁起の解釈の場合 縁起の項目を附則程度に扱い 胎生学的な分位縁起を説きますが、 縁起が時間的生起関係を 示すことを論じて 縁起法(縁起するもの)と 縁巳生法(えんいしょうほう =縁によって生じたもの)の 差別(しゃべつ)についての論争が、 縁起法と縁巳生法を 同義という場合 有部(アビダルマ =部派仏教)の場合の 縁起が有為法であるから 未来の有為法までも 過去という縁巳生 で示すという矛盾が起きますが、 有為法(=つくられたものの意)を 過去で示しても 未来の有為法が 含まれてございますから 未来法が縁巳生でも 矛盾しないと説くという 説がございますが、 いくつもの解釈があります。 他にも有部の解釈が 「諸支の因分を縁起とみなして 諸支の果分を縁巳生とみなす説」と 「四句分別(=有・無・ 非有無・非非有非無)の説」 <= 「知り得たということを 領納(感受)している。」 「知り得るを未だ非ず ということを 領納(感受)している。」 「知り得たということを 領納(感受)するに 未だ非ず。」 「知り得るを未だ非ず ということを 領納(感受)するに 未だ非ず。」 > がございます。 他方、 数学の証明 x に関する2つの条件  p が x=0.7, q が x^2=0.49 の場合、 p ⇒ q は成り立つが、 q ⇒ p は成り立たない。 ゆえに p は q であるための 十分条件であるが、 必要条件ではない。 q は p であるための 必要条件であるが、 十分条件ではない。 がございます。

投稿者:サイト名 有馬徳彦
投稿日時:2012-05-16 09:53:31.0
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カテゴリ: 暮らし全般   エンタメ全般   教育全般  
タグ: アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です)   欧州の政策展開の   ピラミッド型から放射状型の   移行についてと   各経済圏間の条約と協定が   国家と国家の場合と   国家と経済圏の場合の   差異についてと   欧州圏の国家間の場合   ヨーロッパ合衆国構想を提唱   ヨーロッパ合衆国構想を提唱   (ウィンストン・チャーチル   イギリス首相   1946年チューリッヒ)   ECSC   (欧州石炭鉄鋼共同体)の創設を提唱   (ロベール・シューマンフランス外相   1950年)   ECSC設立条約   (=パリ条約)調印   (ベルギー   ドイツ連邦共和国   フランス   イタリア   ルクセンブルグ   オランダ   1951年)   マーストリヒト条約   (欧州連合条約)   (1992年オランダ調印)   がございます。   他方   欧州と途上国間の   条約と協定の場合について   ロメ協定(1975年トーゴ調印)が   EEC(ヨーロッパ経済共同体(9ヵ国))と   ACP(アフリカ・カリブ海・太平洋(45ヵ国))   ヤウンデ協定   (特恵貿易と開発援助に関する協定   1963年カメルーン調印)   コトヌー協定(ACP諸国とEU)   (2000年ベナン調印)   がございます。   禅の問答についてと   十二縁起の   有為法と無為法について   四縁起(有情に関して領解)の   刹那縁起   連縛縁起   分位縁起   遠続縁起   刹那と連縛が品類足論の如く   倶(とも)に有為に遍じて   刹那縁起と連縛縁起の   解釈が異なることになりますが   他方   刹那と連縛を   有情数(うじょうす)であると   領納した場合   刹那の頃   貪りに由って   殺すことを行ずる間に   十二支を倶すことから   刹那と連縛が   相依して相継いで   次第するということを   有為法が刹那ごとに滅するために   因である刹那と果である刹那が   互いに結合して連縛になることを   根拠に領解します。   中観派が縁起を無為法と解釈して   有部が縁起を有為法と解釈いたしますが   有部の縁起の解釈の場合   縁起の項目を附則程度に扱い   胎生学的な分位縁起を説きますが   縁起が時間的生起関係を   示すことを論じて   縁起法(縁起するもの)と   縁巳生法(えんいしょうほう   =縁によって生じたもの)の   差別(しゃべつ)についての論争が   縁起法と縁巳生法を   同義という場合   有部(アビダルマ   =部派仏教)の場合の   縁起が有為法であるから   未来の有為法までも   過去という縁巳生   で示すという矛盾が起きますが   有為法(=つくられたものの意)を   過去で示しても   未来の有為法が   含まれてございますから   未来法が縁巳生でも   矛盾しないと説くという   説がございますが   いくつもの解釈があります。   他にも有部の解釈が   「諸支の因分を縁起とみなして   諸支の果分を縁巳生とみなす説」と   「四句分別(=有・無・   非有無・非非有非無)の説」   <=   「知り得たということを   領納(感受)している。」   「知り得るを未だ非ず   ということを   領納(感受)している。」   「知り得たということを   領納(感受)するに   未だ非ず。」   「知り得るを未だ非ず   ということを   領納(感受)するに   未だ非ず。」     がございます。   他方   数学の証明   x   に関する2つの条件   p     x=0.7   q     x^2=0.49   の場合   p     q   は成り立つが   q     p   は成り立たない。   ゆえに   p     q   であるための   十分条件であるが   必要条件ではない。   q     p   であるための   必要条件であるが   十分条件ではない。   がございます。  

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