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アヴェ・ヴェルム・コルプス  (お話です)  '50年代(=昭和25)の国内の情勢につて。

アヴェ・ヴェルム・コルプス  (お話です)  '50年代(=昭和25)の国内の情勢につて。'48年(=昭和23)経済安定九原則、サンフランシスコ平和条約と条項と日本の独立と日米安全保障条約の条項、抜き打ち解散とバカヤロー解散、日米行政協定と日米相互防衛援助協定(MSA協定)と日本国内のアメリカ軍の基地拡張反対闘争と沖縄の琉球政府立法院の土地を守る四原則と原水爆禁止運動、憲法改正と保守合同、教員の勤務評定の実施と日本教職員組合と警察官職務執行法(警職法)と日米安全保障条約改正反対の最大公約数的論拠、憲法改正と保守合同で'55年(=昭和30)自民党結党、'57年(=昭和32)ソ連の大陸間弾道ミサイル(ICBM)成功をうけてアメリカ合衆国が日米共同防衛実現のため日米安全保障条約改定を提示しました。このことから'59(=昭和34)安全保障条約改定反対闘争(いわゆる'60年安保闘争)の第八次統一行動が起きて全日本学生自治総連合が国会構内の突入を図り社会党から安全保障条約を支持する集団が'60年(=昭和35年)民主社会党を結党して同じ年の同じ月に新安全保障条約をワシントンで調印しました。'58年(=昭和33)ブント(共産主義者同盟・いわゆる安保ブント)を結成して、'66年(=昭和41)日本で財政法第四条の四条国債の建設国債の発行と同じ年にブントが再建されて第二次ブント(共産主義者同盟)を結成しました。'70年の'70年安保闘争、沖縄闘争の時期に各派に分裂しました。'57年(=昭和32)ジラード事件が発生、同じ年に砂川闘争(米軍砂川基地拡張反対闘争で、米軍基地内侵入について刑事特別法違反に問われて起訴された学生・労働者の被告の全員が無罪判決)の伊達判決(地裁判決)で、「米軍が日本に駐留するのは、わが国の要請と基地の提供、費用の分担などの協力があるもので、これは憲法第9条が禁止する陸海空軍その他の戦力に該当するものであり、憲法上その存在を許すべからざるものである」として、駐留米軍を特別に保護する刑事特別法は憲法違反であり、米軍基地に立入ったことは罪にあたらないと判断しました。このことから、アメリカ軍の日本駐留が憲法違反で刑事特別法第二条(軽犯罪法に比べて重い罰則)を違憲と解釈して被告の全員が無罪判決になり、この解釈の過程で伊達判決(地裁判決)が安全保障条約が憲法違反であると判断して、国が跳躍上告、第三審の最高裁判決で高度の政治性を有するものについては、明白に違憲無効と認められない限り、司法審査の対象とならないとして判断を回避するという意味で合憲ということになりました。日ソ共同宣言と日本の国際連合の加盟について。

投稿者:サイト名 有馬徳彦
投稿日時:2012-02-28 12:10:39.0
視聴回数:1376回
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カテゴリ: 暮らし全般   エンタメ全般   教育全般  
タグ: アヴェ・ヴェルム・コルプス   (お話です)   '50年代(=昭和25)の国内の情勢につて。'48年(=昭和23)経済安定九原則   サンフランシスコ平和条約と条項と日本の独立と日米安全保障条約の条項   抜き打ち解散とバカヤロー解散   日米行政協定と日米相互防衛援助協定(MSA協定)と日本国内のアメリカ軍の基地拡張反対闘争と沖縄の琉球政府立法院の土地を守る四原則と原水爆禁止運動   憲法改正と保守合同   教員の勤務評定の実施と日本教職員組合と警察官職務執行法(警職法)と日米安全保障条約改正反対の最大公約数的論拠   憲法改正と保守合同で'55年(=昭和30)自民党結党   '57年(=昭和32)ソ連の大陸間弾道ミサイル(ICBM)成功をうけてアメリカ合衆国が日米共同防衛実現のため日米安全保障条約改定を提示しました。このことから'59(=昭和34)安全保障条約改定反対闘争(いわゆる'60年安保闘争)の第八次統一行動が起きて全日本学生自治総連合が国会構内の突入を図り社会党から安全保障条約を支持する集団が'60年(=昭和35年)民主社会党を結党して同じ年の同じ月に新安全保障条約をワシントンで調印しました。'58年(=昭和33)ブント(共産主義者同盟・いわゆる安保ブント)を結成して   '66年(=昭和41)日本で財政法第四条の四条国債の建設国債の発行と同じ年にブントが再建されて第二次ブント(共産主義者同盟)を結成しました。'70年の'70年安保闘争   沖縄闘争の時期に各派に分裂しました。'57年(=昭和32)ジラード事件が発生   同じ年に砂川闘争(米軍砂川基地拡張反対闘争で   米軍基地内侵入について刑事特別法違反に問われて起訴された学生・労働者の被告の全員が無罪判決)の伊達判決(地裁判決)で   「米軍が日本に駐留するのは   わが国の要請と基地の提供   費用の分担などの協力があるもので   これは憲法第9条が禁止する陸海空軍その他の戦力に該当するものであり   憲法上その存在を許すべからざるものである」として   駐留米軍を特別に保護する刑事特別法は憲法違反であり   米軍基地に立入ったことは罪にならないと判断しました。このことから   アメリカ軍の日本駐留が憲法違反で刑事特別法第二条(軽犯罪法に比べて重い罰則)を違憲と解釈して被告の全員が無罪判決になり   この解釈の過程で伊達判決(地裁判決)が安全保障条約が憲法違反であると判断して   国が跳躍上告   第三審の最高裁判決で高度の政治性を有するものについては   明白に違憲無効と認められない限り   司法審査の対象とあたらないとして判断を回避するという意味で合憲ということになりました。日ソ共同宣言と日本の国際連合の加盟について。  

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