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【病院の損税を解消せよ!】消費税法施行令第48条第5項を改正しよう(速報版)

投稿日時:16/02/21 23:10  視聴回数:441回
カテゴリ: 事件・事故 ニュース全般 暮らし全般
タグ: 田淵隆明  石川くみ子  軽減税率  損税  消費税法施行令 

2021年からの「欧州型インボイス制度」への移行で、益税とともに損税は解消すると思われていましたが、
益税は無くなるのに損税は継続することになりました。この為、病院の損税は継続されることになりました。
 
 今できることは、「消費税法施行令第48条第5項」を改正して、「課税売上割合」の計算において、保健医療も有価証券同様に×0.05にすることが最も現実的なようです。

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